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特定遊興飲食店営業の新設
①深夜(午前0時から午前6時)における営業
②客に遊興(ダンスなど)をさせる営業
③酒類の提供を含む飲食をさせる営業
①~③の条件を全て満たすもの
特定遊興飲食店営業に該当し、公安委員会の許可が必要になります。
○許可営業
上記の営業を行うには、公安委員会の許可を受けなければなりません。
○申請
平成28年3月23日から、営業所を管轄する警察署の生活安全課で申請を行うことができます。
○遊興の種類
・不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
・不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聞かせる行為
・客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
・のど自慢大会などの遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
・バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
ゲームセンターへの16歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定の見直し
ゲームセンターの許可営業者は午後6時から午後10時前の時間に16歳未満の者を客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならないこととなりました。
なお、午後6時以降に保護者同伴の無い16歳未満の者を客として立ち入らせること及び午後10時以降に18歳未満の者を客として立ち入らせることは法律で禁止されています。

解体工事業の新設等(PDF)

様々な分野で利用されるマイナンバーは企業のいろいろな業務に影響が出ます。
会社への影響
提出書類の形式変更、自社のマイナンバー管理が必要です
①国税関連の法定調書
平成28年1月1日以降の給与の支払いなどに関する下記の書類を税務署に提出する際にはマイナンバーを記載する必要があります。
書類の種類 | 提出期日 |
給与所得の源泉徴収票 | 翌年の1月31日まで |
退職所得の源泉徴収票 | 退職後の1カ月以内。ただし、まとめて翌年の1月31日まででも可 |
報酬、料金、契約及び賞金の支払調書 | 年の1月31日まで |
不動産の使用料・譲受対価・斡旋料等の支払調書 | 翌年の1月31日まで |
配当、余剰金の分配及び基金利息の支払調書 | 支払い確定後1カ月以内 (ただし、3年の猶予) |
②地方税関係の給与支払報告書など
平成28年1月1日以降の給与の支払いなどに関する下記の書類を市区町村に提出するときにはマイナンバーを記載する必要があります。
書類の種類 | 提出期日 |
給与所得の給与支払報告書 | 翌年の1月31日まで |
退職所得の特別徴収票 | 退職後1カ月以内 |
③源泉所得関係の扶養控除申請書など
平成28年1月1日以降の給与の支払いなどに関する下記の書類を提出する際にはマイナンバーを記載する必要があります。
書類の種類 | 提出期日 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書※ | 年初の給与支給日前日まで |
従たる給与の扶養控除等(異動)申告書※ | 年初の給与支給日前日まで |
保険料控除・配偶者特別控除申告書 | 年最後の支給給与日前日まで |
退職所得の受給に関する申告書 | 退職手当などの支給日まで |
理措置を施す必要はなくなります。
④雇用保険に関する書類
平成28年1月1日以降。ハローワークに下記の書類を提出する際にはマイナンバーを記載する必要が
あります。
書類の種類 | 提出期日 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 入社した翌月の10日まで |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 退職した翌日から5日以内 |
⑤健康保険・厚生年金保険の書類
健康保険と厚生年金保険関係の書類でもマイナンバーの記載が必要です。ただし、厚生労働省より執行が1年延期されることが発表されていますので、平成29年1月1日以降に健康保険組合や日本年金機構に提出するものが対象となります。
書類の種類 | 提出期日 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 入社後5日以内 |
健康保険被扶養者(異動)届 | 入社後5日以内 |
国民年金3号被保険者資格取得届 | 入社後5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 退職した翌日から5日以内 |
詳しくは国税庁や厚生労働省のホームページをご覧ください。
経理担当者・人事担当者への影響
マイナンバー取扱担当者として安全管理措置を遵守しなければなりません
マイナンバー制度では、民間事業者にもマイナンバーの適切な取り扱いが求められています。マイナンバー取扱担当者は、必要かつ適切な安全管理措置を講じ、それを遵守しなければなりません。部署内のみならず、マイナンバーに触れる機会のある従業員への周知と、コンプライアンスの徹底も必要となります。
安全管理措置
基本方針・取扱規程等の策定 | ・利用目的の開示 ・具体的に取扱いを定める |
組織的安全管理措置 | ・組織体制の整備 ・取扱規程等に基づく運用 ・取扱状況の確認手段の整備 ・情報漏えい事案に対する体制の整備 ・取扱状況の把握および安全管理措置の見直し |
人的安全管理措置 | ・マイナンバー取扱担当者の監督・教育 ・全従業員への教育 |
物理的安全管理措置 | ・特定個人情報等を取り扱う区域の管理 ・機器及び電子媒体等の盗難などの防止 ・電子媒体等を持ち出す場合の漏えいの防止 ・マイナンバーの削除、機器および電子媒体等の破棄 |
技術的安全管理措置 | ・アクセス者の識別と認証 ・アクセス制限 ・情報漏えい等の防止 ・外部からの不正アクセス等の防止 |

平成27年4月1日より、改正法が施行されます。
改正の主なポイント
1 高度外国人材のための新たな在留資格「高度専門職」を創設します。
高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在留資格を付
与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門
職第1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和
し在留期間が無制限の在留資格「高度専門職第2号」を設けます。
なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従
前と同じ範囲の活動を行うことが出来ます。また、このような方については、一定の基準を満たせば「高度専門
職第1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職第2号」の在留資格への変更許可申請をすることが出
来ます。
2 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ変わります。
日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・
経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました
。これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになります。
3 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化します。
専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識
の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区別をなくし、包括的な在留資格「技術・
人文知識・国際業務」へと一本化します。
平成27年4月1日より、改正建設業法が施行されます。
※解体工事業の新設については、平成28年春ごろ施行予定
1 許可(更新)申請書や添付書類が変わります。
‣必要書類が追加されます。
・従来の取締役に加え、顧問、相談役や100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要となります。
・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
‣書類が簡略化されます。
・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き職歴の記載が不要とされます。
・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要になります。
・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
‣営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になります。
‣大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。
2 一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます。
‣型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
‣建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。
3 施工体制台帳の記載事項が追加されます。
‣外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。
(再下請通知にも記載が必要)
4 暴力団の排除が徹底されます。
‣役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団
員だった者が含まれている法人、暴力団員である個人、さらに、暴力団員等に事業活
動を支配されている者については、許可を受けられなくなります。また、事後に発覚
した場合には許可が取り消されることになります。
5 許可申請書等の閲覧制度が見直されます。
‣個人情報が閲覧対象から除外されます。
‣大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。
(建設業者の主な情報は国土交通省のホームページで検索可能です)
平成27年4月1日より、改正建設業法・改正入札契約適正化法が施行されます。
1 経営事項審査の審査項目が追加されます。
‣若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。
・満35歳未満の技術職員が15%以上いる場合には加点対象になります。
・満35歳未満の技術職員が審査対象年度に1%以上新たに加わった場合には加点対象となります。
‣評価対象となる建設機械の種類が追加されます。
・加点対象となる建設機械に、移動式クレーン、大型ダンプ車、モーターグレーダーが追加されます。
※これらに伴い、申請様式が変更されます。
※平成27年4月1日から7月29日までの間、再審査が受けられます。
2 入札時に入札金額の内訳書の提出が必要になります。
‣すべての公共工事の入札において、入札の際に、入札金額の内訳書の提出が必要とな
ります。
※詳細は各発注者にお問い合わせください。
3 施工体制台帳の作成・提出が小規模工事でも必要になります。
‣公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施工体制台帳を作成し
その写しを発注者に提出することが必要になります。
<参考>改正公共工事品質確保法について
平成26年6月に「公共工事品質確保法」が改正されました。この法律により、公共工事の
品質確保とその担い手の中長期的な確保を図るため
・予定価格の適切な設定(歩切りの禁止等)
・適切な工期設定や設計変更
などが発注者の責務として規定されました。
改正点(1)遺産に係わる基礎控除の引き下げ
基礎控除額がこれまでの「5000万円+(1000万×法定相続人の数)」から「3000万円+(600万円×法
定相続人の数)」に大幅に引き下げられることになりました。
例えば妻1人と子ども2人、合計3人を残して父が亡くなったケースでは平成26年12月31以前では
「5000万円+(1000万円×3名)」=8000万円が遺産に係わる基礎控除でしたが、平成27年1月1日以
降に開始した相続では「3000万円+(600万円×3名)」=4800万円となり、3200万円もの減額がされた
ことになります。
改正点(2)相続税の最高税率の引き上げ
今回の改正では各法定相続人の取得金額が2億円~3億円以下だった場合に5%増加(40%~45%)
し、6億円超の場合にも5%増加(50%~55%)となりました。なお、『各法定相続人の取得金額』とは、
課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係わる基礎控除額を控除した金額)を法定相続人の数
に参入された相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合の各人の取得金額をいいます。
なかなかイメージしづらいですが、子が2人(相続人)いるケースでは、4億円以上の遺産がなければ、
今回の税率アップの影響はないことになります。
改正点(3)未成年者控除額の引き上げ
① 未成年控除 20歳までの1年につき(改正前) 6万円 ⇒ (改正後) 10万円
② 障害者控除 85歳までの1年につき(改正前) 6万円 ⇒ (改正後) 10万円
※特別障害者12万円 ⇒ 20万円
改正点(4)小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等の面積拡大
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下、
単に被相続人等)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産
である宅地等のうち限度面積までの部分(以下、小規模宅地等)について、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算
上、一定の割合を減額する制度をいいます。これまで240㎡を上限に80%減額されていたものが、330㎡にまで拡大されま
した。